令和2年4月1日に策定された
ガイドラインの内容について、
ガイドラインの策定の背景と経緯について説明を求めます。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
おはようございます。御答弁申し上げます。
国において、
再生可能エネルギーは、
温室効果ガスを排出せず、環境負荷の低い低炭素の
国産エネルギーとして導入が進められています。2012年7月に
資源エネルギー庁が
再生可能エネルギーの固定価格買取り制度、いわゆる
FIT制度を創設して以来、全国的に
再生可能エネルギーの導入が進んできました。
しかしながら一方で、制度創設により新規参入した事業者の中には、専門的な知識が不足した事業者もおり、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策を取らなかったり、防災環境上の懸念等をめぐり
地域住民との関係が悪化するなど、様々な問題の発生もありました。
これを受け、国は2017年に
電気事業者による
再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法、いわゆる
FIT法を改正し、
再生可能エネルギー発電事業計画を認定する制度を創設し、運用しています。
認定される
事業計画においては、
企画立案から設計・施工、運用・管理、
事業終了後の措置に至るまでの各段階で遵守すべき事項等を記載することとなっており、これに違反した場合には、国が指導、助言や改善命令、
認定取消しを行うことができる制度となっています。
伊佐市においても、
再生可能エネルギーの一つである太陽光を利用した発電施設の建設が進められる中で、雨水対策が不十分で土砂が流出する事例や地元住民や
関係事業者への説明が不足しているなどの理由で
トラブルとなっている事例が見受けられるケースがありました。
これらのことから、国の示す
FIT法を踏まえ、伊佐市の
再生可能エネルギー発電設備の設置につきましては、事業者が計画段階において検討すべき事項として、災害の防止、良好な景観の保全、生活環境の保全を図るための
配慮事項等を示し、
再生可能エネルギー発電事業と地域との良好な関係が構築されるよう、適切な管理を促すとともに、
資源エネルギー庁が定めた
事業計画策定ガイドラインを遵守し、適正な設置等が行われることを目的とした
ガイドラインを令和2年4月1日から施行し、
関係各課、機関の連携を図りながら運用しております。
◯3番(岩元 努議員)
今、御説明いただきましたけれども、
トラブルが起こるという原因が、まず、
設置業者が市のほうに
ガイドラインに沿って報告をしていないということであるかと思います。
ガイドライン「第5
発電設備の設置」における配慮事項として示された、
生活環境保全に必要な対策を講じていない
太陽光発電の
設置業者が増えて、隣接する住民の皆様との間で
トラブルが発生しております。
全ての
設置業者が
トラブルを起こしているということではありませんけれども、しかし、一部の業者による
トラブルが発生しているのは事実で、集約した実際の被害例を申し上げます。
土地形質変更による出水の被害、工事車両の
農道無断使用による
コンクリート舗装の路肩破損、
太陽光パネルの熱反射等の被害、敷地排水未処理による雨水浸透が原因で
敷地境界ブロックの崩落及び土砂の流出、敷地内の雑草や竹の適切な維持管理がなされていない、などが実際起きております。これらの状況において、いずれも被害者が対処を余儀なくされ、困惑されております。
今までに、このような被害の対応の相談はあるのか、また、対応についてどのような対処をされているのかについて、見解をお伺いします。
◯企画政策課長(吉加江 光洋君)
それでは、説明いたします。
ガイドライン策定前も、雨水排水による
法面崩壊等による被害例が相談されたケースはありました。被害を受けた土地等が民有地のものであった場合、基本的には事業者と被害を被った土地等の持ち主の間で問題を解決していただいてきていますが、
農地法違反、それから林地開発の違反行為など、他法での許可などの規制がある場合は、被害があった場所に応じ、その都度、建設課、農政課、林務課、
農業委員会等と連絡を取り、
FIT法に沿った事業の改善をお願いしてきております。
現在、市の
ガイドラインに沿った届出がなされた事業者に対しては、国の
FIT法に準じた
生活環境保全について十分に配慮した上で事業を行うよう助言しています。
市に届出がない事業者についても、基本的には、国の
FIT法に配慮した
事業計画で、国の認定を受けて事業に取り組んでいると考えていますが、地域の実情に合っていない事例もあるかと考えられるため、引き続き、市の
ガイドラインについて周知を図り、申請をお願いし、助言することで、問題となる事例をなくしていきたいと考えているところでございます。
◯3番(岩元 努議員)
このような被害を防止するために
ガイドラインが定めてあるのですが、
ガイドライン「第5
発電設備の設置」における配慮事項、「(1)
発電設備の設置に伴う災害の防止」の対策が取られていないのが現状であります。
そこで、次の「第6
事業計画の届出」は提出されているのか、「第7 事業の周知等」に書かれた
合意形成がなされているのか、「第8 工事着手の届出」は提出されているのか、以上の条件が全て
設置業者に遵守されているのか確認したいのが一つと、そもそもこういう
トラブルを起こす業者は届出をしていないと推測いたしますが、届出の件数と設置件数に整合性はあるのか、事業の
周知等内容の実効性は担保されているのかについて、見解をお伺いいたします。
◯企画政策課長(吉加江 光洋君)
それでは、説明いたします。
市の
ガイドラインについては、令和2年4月に始まったものでありまして、届出件数と設置件数については不明確なところがあります。
事業計画の届出につきましては、4月以降、全ての事業者から届出がなされたとは言い難いところがあります。届出があった事業者につきましては、事業の周知による
合意形成、工事着手の届出等、一連の手続を取るようお願いしており、守られております。
ガイドラインの周知については、伊佐市の
公式ホームページ上に掲載し、
事業者等から問合せがあった場合に
事業計画の届出についてお願いしている状況です。また、市の
関係各課の窓口にチラシを置き、他法令の
許可申請等の確認、相談があった場合も、担当者が
ガイドラインへの事前の届出をお願いしております。そのほか、
行政書士会をはじめ、土地改良区等にも案内のお願いをしております。
以上です。
◯3番(岩元 努議員)
今、御説明があったとおり、全ての業者が届出がなされているわけではないということでした。この届出をしなくても、工事に着手できるから、被害、
トラブルが起きているんですね。そこが今回の重要なポイントだと思いますので、届出をきちんとして、土地の条件に合った対策をしっかり取ることが重要だと考えます。
あくまで
土地所有者個人と開発業者での契約であり、行政は関われない。業者側が、それを十分理解した上で
ガイドラインを無視して手続を省略する。こんな状況では、
近隣関係者との
合意形成は図られませんし、
トラブルが起き、結果として被害者が泣き寝入りをするしかなくなる。そして、隣接する住民は、
発電設備が撤去されるまで、30年、40年の間、精神的、
肉体的苦痛を強いられる結果となります。
市としては、この問題に対して、仕方がない、民間同士のことなので関与できないということでいいのでしょうか。そんな状況では、市民感情として、どうせ何を言っても変わらんと感じて、個人の心は疲弊していき、やがて地域へ広がります。こんな状況では活力ある社会は形成できません。
この問題について、今後対策として重視しているのは、
ガイドラインより影響力のある条例の制定であると考えております。
ガイドラインを熟読してみましたが、内容はすばらしいものであり、これらを全ての業者が遵守していただければ、
トラブルは発生しないと思います。
しかし、
ガイドラインには
法的拘束力もなく、地目の条件で実質手続不要で工事着手できてしまう。そのことが重要な問題だと考えますが、条例制定の予定はないかお伺いします。
◯市長(隈元 新君)
県内の他の自治体の状況からまず申し上げますと、令和2年7月時点で条例化された自治体は、まだございません。国の定める
FIT法に準じた
ガイドラインを定めた市町が、8市町となっております。
国の定める
FIT法において認定される
再生可能エネルギー発電事業計画には、
企画立案から、設計・施工、運用・管理、
事業終了後の措置に至るまで、各段階で遵守すべき事項等を記載することになっております。
認定に関連して、
資源エネルギー庁が定める
再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項として、関係法令の規定を遵守することが示されており、これに違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、指導・助言、改善命令、認定の取消しができる制度になっております。
例えば、
企画立案段階において配慮すべき事項として、
土地開発行為は、適切な措置を行わない場合、周辺への雨水や土砂の流出、地滑り等を発生させるおそれがある。そのため、土地及び周辺環境の調査・土地の選定に当たっては、
土砂災害の防止、土砂流出の防止、水害の防止、水資源の保護、植生の保護、
希少野生動植物の個体及び生息・生育環境の保全、周辺の景観との調和などに配慮するとともに、反射光等による
地域住民の住環境への影響がないように考慮することが必要であるため、自治体が個別に策定する
ガイドライン等を遵守するように努めることと示されております。
したがいまして、この
ガイドラインをつくっている、今、八つの市町というのは、早めにこれをつくって、
資源エネルギー庁の指導をすることに対応しているということになります。
さらに、地域との関係構築につきましても、
事業計画作成の初期段階から
地域住民と適切な
コミュニケーションを図るとともに、
地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。また、
太陽光発電設備が地域と共生して長期安定的に電力を供給するため、
事業計画作成の初期段階から
太陽光発電事業者からの一方的な説明でなく、自治体や
地域住民の意見を聴き適切な
コミュニケーションを図るとともに、
地域住民に十分配慮して事業を実施し、誠実に対応することが必要であると示されています。
ほかにも、事業の設計・施工、運用・管理、
事業終了後の措置に至るまでの各段階において、事業者が考慮すべき事項について細かく示されており、違反した場合は国が指導していくこととなっております。
現在のところでは、国が定める
FIT法を遵守していただくことと、国が定める
再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項の中で、自治体が策定した
ガイドライン等を遵守することと定められていることなど、これらのことを事業者だけでなく市民にも広く周知することとし、また、事業者の事業活動の自由に配慮しながら、地域と調和した適正な事業の実態を促してまいりたいと思います。
平成2年4月からの私どもの
ガイドラインですので、それ以前に造られた太陽光についてが、今のところ、主に、仮に周辺住民から苦情が来るとするならば、そういうことだろうと思います。それに対しては、私どもは適切に対応しながら、国の指導がいただけるような指導等をもしていかなければならないと思っております。
あくまでも、このような
再生エネルギーにつきましては、国の国家指針として出てきている事業ということで、
資源エネルギー庁が全ての責任を持って指導するという、その下に私たちが
ガイドラインを定めている。その
ガイドラインを遵守するということを
資源エネルギー庁が業者に課しているわけでありますので、今、まだ八つの町が
ガイドラインをつくったというところで、これから、それがどういうことで条例化へ向かっていくかということも見極めながら、県当局とも、こういう環境問題については、1自治体だけではなくて、県全体としてもどう取り組むかということも考えながら、やっていかなければならないと思います。
少なくとも、今、
ガイドラインをこのようにつくっているということは、この分野に関しては、先駆的な取組をしているというふうに思っております。
トラブルが出てくる一つの問題点には、これから、私どもも、申請が上がってくるのを注意深く点検させてもらいますけども、業者の方々というのは、ほとんど市外、県外の業者が多いと思います。私の自宅の隣にもできておりますので、承知しております。また、私の地域の自治会もかなり増えてきました。今度、来年にわたって、集落の真ん中の部分に大きなのができますが、ほとんど福岡とか大阪とか市外の業者です。立て看板がかけてあるのを見て、その住所を見ますとそのようになっています。
ですが、その前にあっせんする方々が地元にいらっしゃると思います。いわゆる地元の関係者がいらっしゃると思います。その方々が、地権者並びにその周辺住民の方々との
コミュニケーションというのがあるはずでございますので、その段階でもって、まず説明や理解を、誠意を持って当たっていただくことが、将来的に
トラブルの起きた場合の責任の所在、あるいはその当時の事情がどうであったかを聞く、そういうこともできますので、この地元であっせんする方々が仮にしっかりとした説明をしていなければ、市外、県外の業者の考え方は甘くなっていくのではないかなと思っております。
それは、後からの質問にもございますが、
処理方法等につきましても、20年、30年先のことまで、このあっせんする方々が地元住民の方々にしっかりとした説明をしていただいて、最初スタートしていただきたい。そういうふうに思うところであります。
◯3番(岩元 努議員)
県内でも、8か所
ガイドラインが設置されているということであるわけですが、先ほども申し上げたとおり、この
ガイドラインというのは、内容はすばらしいんですね。しかし、その
設置業者は、そのことを知りながら届出をしないわけです。ということは、
ガイドラインは協力のお願いということなので、そのことを理解しているわけですね。だから、
ガイドラインを見ていない。そういうことで業者は入ってこられます。
それで設置をして、そこに住んでいる方々に被害が及んで、反射の被害があった場合は、自分で自宅の庭に塀を設けたり、そういった形で本当に自分たちが負担をしなければいけない。そういう状況が発生しているわけです。
ですから、この
ガイドラインだけに頼ることではなく、全国的に見ても、条例化をしている自治体もございます。なぜかというと、国が幾ら基準を設けても、ここの現場に来て「大変でしたね」と言うことはありません。
ですので、各市町村が責任を持って、こういう自然を守るというような意気込みで、ある程度の
法的拘束力を持った罰則を設けて、届出は義務化していただきたいということであります。それが、今回の
一般質問の趣旨でございます。
事業計画の届出を必須にしない限り、この問題は解決しないと思いますし、被害や
トラブルを防ぐためには、自治会、
近隣関係者の
合意形成は必須であると考えますので、
ガイドラインではなく、条例の制定を検討していただくよう、重ねて要望を申し上げます。
次の質問に入ります。
太陽光発電設備の
廃棄処分等に関する実態調査から、将来耐用年数の経過に伴い、2030年代半ば頃から、
使用済みパネルの排出量が急増する見込みであります。数字的には、2015年で約2,400トンだったのが、2040年には約80万トン、330倍増加していく見込みとなっております。そして、住宅用も2015年、667トンから、2030年、2万5,329トン、38倍に増加していきます。
また、パネルには
有害物質、鉛、セレン、カドミウムを含む製品もあり、大量に出るパネルの廃棄問題と
有害物質の適切な処理について、
産業廃棄物の
最終処分はどのように行うのか、環境への配慮と人体への影響は懸念されますけれども、市としての認識について伺います。
◯企画政策課長(吉加江 光洋君)
それでは、説明いたします。
国は
FIT法において、撤去及び処分について、
事業終了後の適切な撤去及び処分の実施方法及び計画的な費用の確保について求めています。
市の
ガイドラインにおいても、国の
FIT法に準じて、
発電設備を廃止したときは速やかに
再生可能エネルギー発電設備の
廃止届け書を市長に提出することと、
発電設備を廃止した場合は、その跡地について、そのまま放置せず、速やかに原状復帰に努めるなど、適切な措置を取ることとし、
発電設備を撤去する場合は、関係法令に基づいて、適切な処理を行うことを求めているところでございます。
以上です。
◯3番(岩元 努議員)
災害により破損したパネルは、まず感電のおそれもあります。そしてまた、
有害物質が流出するおそれなどが指摘されておりますので、大量に出るパネルの廃棄問題、
有害物質の適正な処理を行うための
ガイドライン等は策定されているのか。やはり、入り口と出口をしっかり示し、備えていかなければ、本当の意味での安心安全な
まちづくりはできないのではないでしょうか。
使用済み太陽光発電設備の取扱い、解体、撤去、リユース、収集、運搬、
リサイクル、
埋立処分について整理し、
産業廃棄物処理業者への周知、徹底を図ることも重要であると考えます。
これまで、過去において、パネルの
処分実績と、その
処分方法について伺いたい。伊佐市の場合、処分の方法と解体、撤去、リユース、収集運搬、
リサイクル、
埋立処分は、どのように行うのか。
最終処分をどこで行うのかについて、お伺いいたします。
◯環境政策課長(緒方 英明君)
産業廃棄物処理業に係る業務を所管するのは
都道府県知事であることから、
産業廃棄物処理業への周知に関しては鹿児島県より行われているものと考えています。パネルの
処分実績については把握しておりません。
なお、
処分方法につきましては、
鹿児島県知事の許可を受けた
産業廃棄物処理施設で適正に処理されているものと考えております。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条により、事業者はその
産業廃棄物を自ら処理しなければならないと定めています。このことから、設置者の責任において、
都道府県知事の許可を受けた
産業廃棄物処理施設で適正に処理されているものと考えております。
◯3番(岩元 努議員)
伊佐市では実績はありますか。そこだけもう一回確認させてください。
◯環境政策課長(緒方 英明君)
市としては、把握しておりません。
◯3番(岩元 努議員)
把握をしていないということであります。
ただ、先ほどからこの議論をしているわけですけれども、
設置業者が許可も取らずに造っていく。そういう業者が、果たして処分まで責任を持つのかということが、本当に懸念をされます。ですから、県で行う事業でありますので、市は把握をしていないということで本当によろしいんでしょうか。ここに住む人たちは、本当に大変になってきますよ。やっぱりそういうことを本当に考えていただきたい。
処分場については、全国で今27か所ぐらいあります。九州には2か所しかありません。そしてまた、県内には現在処分場がありません。
このような状況において、災害などによってパネルの破損が生じた場合の処分法や耐用年数を過ぎたパネルの処分について、議論をしておかなければ、最悪の場合、そこに放置され、市が撤去費や処分費を負担する状況に陥る可能性も否定できないと思います。
そうならないためにも、認識を深め、10年、20年後に備える必要があります。適切な処分を行う市の
ガイドラインの策定、条例の策定について検討されているのか、見解をお伺いします。
◯市長(隈元 新君)
この件に関しましても、条例化をするということ等は、今のところはまだ考えておりません。本年度スタートしたばかりの
ガイドラインでありますし、他の市町等の実績等も見ながら、また最終的には、
産業廃棄物の
最終処分につきましての責任は県にありますので、県がどのように考えるかということとも整合性を取っていかなければならないと思っております。
この
産業廃棄物処理施設につきましては、過去においては、伊佐市の近くにもできるということで、一時期いろいろ議論があったわけですが、今は、それはもう立ち消えになっておりますけども、このように非常に大きな問題でございますので、私たちが単独でできるということは非常に厳しいと思います。将来的なことを考えた責任の分担ということからしましても、県当局との連携は欠かせないと思っております。
産業廃棄物の処理につきましては、ほかの物質で、私どもも、行政も、他県の施設にお世話になった時期がございました。現在は、県内の施設に頼んでいるわけでございますけれども、このように、廃棄物についての大枠という中で、私たちが今のところは
ガイドラインというので指導をしていくということで続けてまいりたいと思います。
◯3番(岩元 努議員)
県と整合性を取りながら進めていくということでございますけれども、本当に、環境に優しい
再生可能エネルギーということではございますが、いろんな問題が発生してきているのが事実でございます。それに対して市も備えをするべきではないかというふうに思っておりますので、ぜひ早急な具体策を示していただきたいというふうに要望をしたいと思います。
もう一つ、大規模な風力発電の設置が予定をされております。これについても、新たな課題も出てくる懸念があります。
宮崎県の大仁田山風力発電所、諸塚村から五ヶ瀬町に設置された風力発電の規模で比べると、1基2,000キロワット、8基を設置し、年間総発電量は4万1,000キロワット時になります。これは1万1,300世帯分に相当する年間電力消費分になるということです。
今回、予定されている発電規模は、1基4,300キロワットで2倍。それが30基も建設計画されており、年間総発電量は12万9,000キロワット時と、その規模の大きさが理解できます。
最終的には165基の建設が予定されております。自然環境、人体、野生動物などの生態系への影響が懸念される中、全国でも反対運動によって建設できなかった地域もあります。
このことから、やはり地元関係者への十分な説明会の実施で内容を精査し、人々の生活、暮らしを守ることが最優先であるかと思います。
牧場の家畜への影響など、最大限の配慮を基本にし、反対があった場合は建設をしないの条件は当然だと思いますけれども、伊佐の豊かな自然環境を守るために、大規模な風力発電の建設について、ある程度の制御も必要かと思いますが、どのような認識なのか、お聞かせください。
◯環境政策課長(緒方 英明君)
説明いたします。
議員が今おっしゃいました発電事業も含めて、先日、南日本新聞に環境影響評価中の主な風力発電事業が掲載されました。これら一定規模以上の発電事業を実施しようとする事業者は、環境影響評価法、通称環境アセスメント法といいますが、この法律による手続が求められます。
事業実施までに4段階の手続が必要となり、事業者は、国、都道府県、住民からの意見聴取や説明会の実施などの手続を行うことが求められています。都道府県の意見は、関係市町村の意見を聴いてから提出しなければならないようになっております。県に提出する環境保全の見地からの意見書は、企画政策課、建設課、農政課、林務課、環境政策課など、
関係各課の意見を集約したものとなっております。
これまでの主な意見としては、造成工事や施設設置後に下流域への土砂流出、崩壊がないよう十分雨水対策に配慮した上で利害関係者の承諾を得ること、騒音、振動、低周波音等による周辺住民や家畜等への影響に配慮すること、自然環境及び景観に配慮することなどがありました。
手続終了後に事業を認可するかどうかの判断は国が行いますので、市としては、今後も住民生活や自然環境などに影響がないように対策を講じるよう求めてまいります。
◯3番(岩元 努議員)
今、御説明いただきましたけれども、この問題について、規模が大き過ぎて、環境影響評価法、鹿児島県の環境影響評価条例のシステムでは、環境への影響を十分チェックできないんじゃないかというような指摘もございます。その理由としては、事業者自らが環境影響調査等、評価まで行うということになりますので、本当に根拠として正しいものなのかという御指摘もございます。